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ア 最初から加害者だと決め付けない

前述したように、被害者からの訴えだけでは、まだ加害者だとは断定できません。事実関係が明らかになり、加害者が特定できない時点では、あくまでも「このような相談があったが、どうなのだろうか」というように、加害者とされる人から、事実についてヒアリングをするという姿勢で臨む必要があります。

イ 被害者も加害者と思われる人も、大切な人材であるという認識を持つ

被害者も加害者も組織にとっては、かけがえのない人材です。その思いがあればこそ、当事者をトラブルメーカー扱いして、追い詰めることは避けられるでしょう。大切な人材だからこそ、双方が納得できるような結果を導くに至るのです。

ウ 何のためにこの問題に取り組んでいるのか、十分に認識する

この問題に取り組んでいるのは、当事者も含めて職場のメンバーが気持ちよく仕事ができる職場環境をつくっていくことにあります。この認識が不足していると、くさい物にはふたを…的な発想となり、「セクシュアル・ハラスメントをしたということを認めれば、許してやる」というように、加害者とされる人を追い詰めるような態度をとってしまい、その人の人権を侵害しかねません。

エ 記録をとる

被害者への対応と同様

 

 

 

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