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はじめに

 

平成11年4月に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(いわゆる改正男女雇用機会均等法−−以下、「改正均等法」という。)とともに人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)が施行され、民間企業でも公務職場でもセクシュアル・ハラスメントの無い職場を達成するための環境整備が進められています。両者は目指すべきところは同じでも、その性格や考え方に異なる点が少なくありません。そこで、本章では人事院規則10-10の目的や特徴を、改正均等法と比較しながら解説することで、人事院規則に対する理解を深めていただくことにします。

 

 

 

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