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(4) 海上安全指導員指定証等の交付

管区海上安全本部長は、海上安全指導員、主任海上安全指導員及び安全パトロール艇を指名又は指定したときは、申請者又は指名された者に対し、次のものを交付又は賃与します。

イ 海上安全指導員の場合

(左) 海上安全指導員指定証

(右) 海上安全指導員手帳及び腕章

ロ 主任海上安全指導員の場合

(左) 主任海上安全指導員指名証

(右) 主任海上安全指導員腕章

ニ 安全パトロール艇の場合

(左) 安全パトロール艇指定書

(右) 安全パトロール旗

(註) 申請者は、指定を受けたときは、船体の両げん外部から見やすい位置に「安全パトロール艇」の文字を表示し、指定証及び安全パトロール旗を当該安全パトロール艇に備えて置くこと。

 

(5) 指定又は指名の取消し

管区海上保安本部長は、海上安全指導員、主任海上安全指導員及び安全パトロール艇が次の各号の一つに該当するときは指定又は指名を取消します。

イ 海上安全指導員の場合

(左) 2(1)ロ若しくは2(1)ハの規定に該当しなくなったとき

(右) 有効な海技免状を受有していないこととなったとき

(大) 海上安全指導員が60年通達の規定に違反したとき

(小) 海上保安官の指示に従わないとき

(上) 海上安全指導員としての活動を行うに当たり非行があったとき

(中) 海上安全指導員としておくことが不適当であると認める事由があるとき

ロ 主任海上安全指導員の場合

主任海上安全指導員としておくことが不適当であると認める事由があるとき

ハ 安全パトロール艇の場合

(左) 安全パトロール艇が安全パトロール艇として用いることが不適当となったとき

 

 

 

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