(2) 主任海上安全指導員の指名
管区海上保安本部長は、海上安全指導員の活動をより計画的・組織的なものとするため、海上安全指導員のうちから、主任海上安全指導員を指名することができる。
主任海上安全指導員は、原則として次に掲げる要件を備えた海上安全指導員のうちから指名します。
イ 海上安全指導員としての活動年数が10年以上であること。
ロ 海上安全指導員としての活動実績が顕著であること。
ハ 所属小安協等の推薦を受けていること。
(註) 主任海上安全指導員は、海上安全指導員の活動を行うもののほか、次に掲げる活動を行います。
(左) 安全パトロール活動及び訪船指導の年間計画の策定及びそれぞれの指導内容についての企画
(右) 海上安全指導員の行う安全パトロール活動及び訪船指導による指導内容、指導方法等についての教育
(大) 海上安全指導員の行う安全教育活動についての指導
(小) 海上安全指導員の活動記録の取りまとめ及びまとめた記録内容の所属小安協等の長(所属小安協がないときは直接)を通じての所轄部署長への報告
(3) 安全パトロール艇の指定
管区海上保安本部長は、次の要件を満たす小型船舶のうちから海上安全指導員の行う安全パトロール活動を適正かつ確実に行うことができると認めたときは、当該小型船舶の所有の申請により、安全パトロール艇を指定します。
イ 乗船定員が4名以上であること。
ロ 全長が5メートル以上であること。
ハ 巡航速力が10ノット以上であること。
ニ 船舶安全法(昭和8年法律第11号)及び同法に基づく命令の規定に適合していること。
ホ 法廷備品の他、次に掲げる装備品を備えていること。
救急箱、メガホン、コンパス、海図、バケツ、フック、発煙筒、シーマーカ、手旗、懐中電灯、ラジオ