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(右) 使用を止めたとき

(大) 所有者が変更されたとき

(小) 安全パトロール艇としておくことが不適当であると認められる事由があるとき

 

(6) 海上安全指導員指定証等の返納

指定又は指名を取消されたときは、海上安全指導員指定証、海上安全指導員手帳、腕章、主任海上安全指導員腕章、安全パトロール艇指定書及びパトロール旗を返納すること。

 

3 第四管区海上保安本部及び各海上保安部長の援助体制

第四管区海上保安本部、各海上保安部署では、海上安全指導員の皆様がプレジャーボートに対する安全運航の指導を積極的に推進されていることを高く評価しております。海上安全指導員の業務実施にあたり、第四管区海上保安本部及び各海上保安部署においては、次の事項に重点を置いて援助します。

(1) 海上安全指導員制度の周知

海上安全指導員及び安全パトロール艇一覧表を作成し、管内の海上保安部署、主要マリーナ等に指示し、または報道機関を通じ海上安全指導員の周知につとめる。

(2) 海上保安官の安全パトロール艇への同乗等

安全パトロール艇には、できる限り海上保安官を同乗させ、また、プレジャーボートの活動海域には巡視船艇の配備を考慮する。

(3) 社団法人中部小型船安全協会への援助

(社) 中部小型船安全協会は、協会の事業として、海上安全指導員による安全パトロール及び現場指導を運営しており、これが定着化と安全活動の効果的な推進を図る。

(4) 表彰

この業務に精励し、海上安全指導員の模範とすべき者、または、功績顕著な者等は次の基準により表彰する。

 

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