海上安全指導員制度
1 海上安全指導員制度とは
モーターボート、ヨット等の航行による海水浴客、潜水者の死傷事故、漁業操業者及び航路筋での航行妨害、プレジャーボートの海難事故の増加、これら運航者のルール無視とマナーの欠如等に対処し、安全で秩序ある海洋レクリエーションの発展を図り、プレジャーボートを運航する者相互の密接な協力により安全確保に努めるため、海上保安庁では、昭和49年にプレジャーボート関係者の協力を得て、これら民間有志による自主的な安全活動を積極的に支援育成するため、海上安全指導員制度を設け、海上安全指導員の委嘱、安全パトロール艇の指定が行われ、(社)中部小型船安全協会においては、海上保安部署の協力を得て、安全パトロール及び現場指導の事業の大きな柱として、プレジャーボートの安全の確保について寄与しています。
2 海上安全指導員、主任海上安全指導員及び安全パトロール艇の指定又は指名
(1) 海上安全指導員の指定
管区海上保安本部長は、次に揚げる事項を備えた者又はこれと同等以上の適性を有すると管区海上保安本部長が認めた者のうちから、申請により、海上安全指導員を指定しています。
イ 年令25才以上であること。
ロ 法に違反して懲役、禁固又は罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
ハ 過去2年以内に本庁航行安全課長が定める海事法令に違反して処分を受けていないこと。
ニ 海上安全指導員の指定を取消された日から2年を経過していない者でないこと。
ホ 小型船舶操縦士の資格に係る海技免状を受有していること。
ヘ 養成講習を受けていること。
ト 海上安全指導員となろうとする者が所属する、社団法人中部小型船舶安全協会、小型船交通安全協会等(以下「小安協」という。)の長(以下「小安協の長」という。)の推薦を受けていること。