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そのどちらなのか、によって、日本語で「権力行為」と翻訳した場合の、精確な法的意味が変わるはずである。国際法学といっても、そこで使用される法的言語のレベルにおいて、法理論上含意される内容は、法律学としての体系性を反映したものであろう。このことからも、わが国で「海上警察権」という用語を行政法学の中で受け止める場合に、国際法学上のそれが行政法的に見ていかなるものであったのか、より精密な検証が必要になる。

以上は、国際法で語られる海上警察の法概念についても、法的言語のレベルではおそらく行政法学と一定の相関があるはずであり、行政法学者の任務として、これを実証して国内法上の「海上警察」概念の熟成に資することが可能ではないか、という筆者の問題意識を示すものである。右については、昨年度報告書「海上保安国際紛争事例の研究」第1号において準備的な若干の考察を行ったのであるが、筆者の能力不足から不充分なままにとどまっており、改めて将来に向けた課題として、ここに指摘しておきたい。

さらに、近時、廣瀬肇教授が、海上警察概念に関する本格的な分析を行った論文を公表されている。以下、この廣瀬論文について、紹介をしておきたい。(3)

廣瀬教授は、わが国の「海上警察」ないし「海上警察権」の法概念について、理論的な定位を試みられる。まず、廣瀬教授は、海上警察権が、海上権力(sea power)として把握され、戦前のわが国でも海軍力に係る法制度の中に含まれていたことを確認し、戦後、海上保安庁法の制定によって海軍に代わる行政的海上保安制度が創設されたことに注意を促し、その結果として、「海上警察」ないし「海上警察権」について法論理的な考察が必要となったことを指摘する。廣瀬論文における右の指摘は、簡潔ではあるが事柄の本質を突くものと言える。

海上警察の法概念を論じようとする場合に、事物の性格上、国際法学上の類似概念との混同がまず問題になるが、海軍力と完全に切断され、行政警察作用として純化された海上保安行政という、わが国における問題の特殊性を踏まえた議論が必要なことは、廣瀬教授の指摘するとおりであろう。

 

 

 

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