これは領土搬入説の考えそのもので、本判決もこのような見解に基づいて、覚せい剤輸入予備罪の成立を認めている。なぜなら、領土搬入説によれば、領土に搬入することが輸入なので、その実行の着手時期は領土内に搬入することに接着した時ということになり、陸揚げ可能状態になった段階で未遂が成立することになり、それ以前は搬入行為は予備罪にとどまることになるからである。
そして、本件で検察官も、このような最高裁判決自体はこれを正当なものとして受け入れながら、最高裁判決は、犯人が輸送手段に対する支配力を有していない航空機により覚せい剤を持ち込み、これを携行して通関線を突破しようとした事案に関するものであるから、本件のような公海上の瀬取り方式での輸入の事案は同判決の射程距離の範囲外にあると主張している。これは、実質的には個別化説に依拠するものであるといってよいと思われる。すなわち、検察官は、瀬取り方式の場合、小型船舶の普及と著しい高速化、人工衛星を利用した自動走行装置(GPS)の普及、携帯無線機や携帯電話等情報通信システムの高性能化と著しい普及等により、目標物のない公海上でも覚せい剤を受け取ることが可能であり、その後、覚せい剤を本邦に陸揚げすべく船舶を本邦に向けて航行させた上領海内も持ち込めば、陸上の共犯者と頻繁に電話連絡を取るなどして取締機関の警戒網をかいくぐりあるいは追跡を振り切って、安全な港等への覚せい剤の陸揚げや陸揚げ前に領海内の沿岸海域で他の日本船舶の乗組員に売りさばくなどの取引が容易になっているという近時の覚せい剤輸入の実態を直視するとき、瀬取り後に船舶によって覚せい剤が我が国の領海内に搬入された時点で、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害をもたらす危険性が顕在化ないし現実化したと評価できるので、本件は領海搬入時に既遂罪の成立を認めるべきだと主張しているのである。
このような検察官の主張に対し、裁判所は、検察官は処罰の必要性・困難性を根拠に最高裁判決の趣旨を覆そうとしているが、陸揚げによって領土に着地したことによって覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害発生は飛躍的に高まると評価できるのであって、この理は瀬取り方式の事案であっても変わらないとし、「本件のような瀬取り方式の輸入既遂時期を領海突破時に求めることは、法的安定性を害し、予測可能性を奪うことになる」と批判し、取締の困難性についても「陸揚げ前でも覚せい剤所持罪や譲渡罪が成立しているのであり、陸揚げを待たずに検挙することは可能であるから、その意味では取締が困難とはいえない」とし、逆に「陸揚げにまで至らなかった犯人に対してもあえて輸入罪と同等の刑罰を科さなければならない必然性までは認められない」としている。