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2 締約国は、国際法に基づく航行の自由を行使する船舶であって他の締約国の旗を掲げまたは登録標識を表示するものが、海路で人を密入国させる行為に関与していると疑うに足りる合理的な理由を有する場合には、その旨を旗国に通報し及び登録の確認を要請することができるものとし、これが確認されたときは、当該船舶について適当な措置をとることの許可を旗国に要請することができる。旗国は、要請を行なった締約国に対し、特に次のことについて許可を与えることができる。

(a) 当該船舶に乗船すること

(b) 当該船舶を捜索すること

(c) 海路で人を密入国させる行為にかかわっていることの証拠が発見された場合には、旗国の許可にしたがって、当該船舶並びにその乗船者及び積荷について適当な措置をとること

3 締約国は、前項の規定にしたがって措置をとった場合には、その措置の結果を速やかに旗国に知らせなければならない。

4 締約国は、自国の登録標識を表示しもしくは自国の旗を掲げている船舶が自国の登録標識を表示しもしくは自国の旗を掲げることが許されているかを確定するための他の締約国からの要請および第2項の規定にしたがって行なわれる許可の要請に対し、速やかに回答する。

5 旗国は、第7条の規定の範囲で、許可に自国と請求を行なった締約国締約国との間において合意される条件(責任及び効果的な措置の範囲に関する条件を含む。)を付することができる。締約国は、人命に対する緊急の危険を除去するために必要な措置または関係二国間もしくは多国間の合意から導かれる措置を除いて、旗国の明示の同意なく追加的な措置をとってはならない。

6 締約国は、援助の要請、登録標識もしくは旗国の旗を掲げる権利の確認の要請、または適当な措置をとることの許可の要請を受けおよびこれらの要請に回答する一の当局または必要な場合には二つ以上の当局を指定する。その指定については、その指定の後一箇月以内に事務総長を通じて他のすべての締約国に通報する。

 

 

 

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