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a. 上部水域と海底およびその地下の生物、非生物天然資源の探査・開発およびその他の経済的探査・開発活動

b. 人工島・設備・構築物の設置・利用

c. 海洋科学調査

d. 海洋環境の保護と保全

e. 生物資源の保存

f. 条約により認められた措置、条約により設定された制度の履行と執行を確保するために合意した措置

さらに、非生物資源の探査開発、海洋科学調査、海洋環境の保護・保全活動は合意により共同で実施し(3項)、第三国、国際組織およびその国民に2項に規定された活動を一方的に許可しないことが定められている。ただし、それらの第三国、国際組織等の活動に関しては、共同委員会によって設立された手続きに従って、リース、免許、ジョイント・ベンチャー等の合意や許可を行うことは可能である。(4項)

共同制度水域においては、両締約国は、自国民、自国籍船、国際法に従って管理する人、船舶への管轄権を有する。他方締約国の国民や船舶が条約あるいは条約に従ってとられる措置に違反した場合は、違反の事実を相手国に通告し、その後14日以内に両国で協議を開始する。通告を受けた締約国は違反が再発しないことまたは、違反が継続しないことを確保するための措置をとらなければならないとされている。(5項)さらに、両締約国は、第三国国民あるいは船舶が両締約国が採択した規制、措置を履行することを確保するための措置について合意するものとしている。(6項)

第4条では共同委員会を設置することが規定されている。共同委員会は、共同制度水域での第2条3項に規定された活動の規制および実施のための措置を決定し、第三国国民および船舶に対する規制措置を決定し、条約施行のために与えられたその他の任務を遂行するものとされている。(1項)共同委員会は両締約国の代表各1名から構成され、必要な場合はアドバイザーをおくことができる。(2項)共同委員会の結論は、コンセンサスによって採択され、当事国に対しては、勧告の効力しか有さず、両締約国がその結論を採択した時に拘束力を有するようになるものとされている。(3項)

 

 

 

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