4 ITLOS/Press 42, 18 December 2000, p. 1.
5 青木「前掲論文」116頁。
6 村上暦造「二○○カイリ水域における外国漁船の取締りと処罰―各国漁業関係法令の比較検討―(その三)」『海洋時報』32号(1984年)34頁。
7 小田滋『注解国連海洋法条約上巻』有斐閣(昭和60年)234頁。
8 Myron H. Nordquist, Shabtai Rosenne and Louis B. Sohn, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 A Commentary. Vol. V, Martinus Nijhoff, p. 67.
9 高林秀雄『国連海洋法条約の成果と課題』東信堂(1996年)231-232頁。
10 Rainer Lagoni, "The Prompt Release of Vessels and Crews before the International Tribunal for the Law of the Sea: A Preparatory Report", The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 11, No. 2 (1996), p. 148.
11 Satya N. Nandan and Shabtai Rosenne, United Nations Conventian on the Law of the Sea 1982 A Commentary. Vol. II, Martinus Nijhoff, 1993, p. 794.なかには、ウクライナのように、即時釈放についてITLOSを選択するという、いわずもがなの宣言を行なっている国もある。United Nations, Oceans and the Law of the Sea, Settlement of dispute mechanism, 16 November 1999, p. 3.
12 山本草二「沿岸国裁判権への介入とその限界―即時釈放の事例をめぐって―」『海洋法条約体制の進展と国内措置第2号』日本海洋協会(平成10年3月)131頁。
13 本条の表現は、起草過程で二転三転した。栗林教授によれば、「釈放の申請主体は、モントルー・グループ文書の段階では、『船舶所有者若しくは船長』又は『その乗組員若しくは乗客』となっていたものが、アメラシンゲ案で『船舶登録国』に変わり、さらに単一草案で『船舶登録国がその代理となる外交官若しくは領事官を通じて』、『船舶所有者』、『運航者』若しくは『船長』となり、改訂草案の段階では、船舶登録国が船舶の旗国に変更されるとともに、『船舶の旗国又はその代理となる外交官若しくは領事官のいずれか』となった。その後、さらに、統合草案の段階で、『その代理となる外交官若しくは領事官のいずれか』という特定がなくなった」という経緯をたどった。こうした経緯から、栗林教授は、「『その代理』には、旗国の利益代表国又は利害関係国が含まれると考えられる余地もあるが、このような起草過程からすれば、旗国の代理には外交官若しくは領事官を念頭に置いているようである」と説明される。栗林忠男『注解国連海洋法条約下巻』有斐閣(平成6年)282-283頁。