*7 Commeatary, Vol. V, 292. 4, 292. 5.
*8 Ibid.
*9 その他、国際海峡における通過通航権、群島水域における通航権などがあるが、本稿では、これらについてはふれない。
*10 Commentary, Vol. III, 87. 9 (c).
*11 ただし、内水へ向かうか内水の外にある港湾施設に立ち寄る外国船舶に対する措置は、同条2項が規定しており、また、安全保護のための無害通航の一次停止は、同条3項が規定している。
*12 国連海洋法条約を国内実施するために整備した国内法において、こうした、有害通航を阻止・排除する措置を明記する国内法の例として、フランスの1985年2月26日の無害通航権に関するデクレがある。これについては、拙稿「海上警察に関する国内法制―最近のフランスを素材として―」平成11年度「周辺諸国との新秩序形成に関する調査研究」事業報告書『海上保安国際紛争事例の研究』第1号、平成12年、海上保安協会、37頁。
*13 汚染国連海洋法条約27条と第12部の船舶起因の海洋汚染に関する執行規定群との関係その他について、詳細な解釈論を展開するものとして、奥脇直也「海洋汚染防止と沿岸国」同上、とくに、132-4頁。また、船舶起因汚染に関する執行規定群について、拙稿「海洋環境保護に関する関係法令とその執行(船舶起因の海洋汚染を中心として)」平成9年度「海洋法条約における新海上保安法制の体系化等調査研究」事業報告書、『新海洋法の展開と海上保安』、平成10年、海上保安協会、とくに111-117頁。
*14 国連海洋法条約18条、19条1項および2項の関係や解釈の可能性については、前掲拙稿、注12、およびそこに掲げた文献を参照。
*15 27条1項に規定する船舶内犯罪を行う船舶が、無害通航権を行使している場合も、有害通航に該当する場合もあることを示す解釈論として、たとえば、handbookは、一方で、27条を、有害通航を行う外国船舶に対して沿岸国がもつ権利を規定する条文として、27条もそこに含めているが(p. 915)、他方で、「無害通航中の」外国船舶に対する、沿岸国による刑事裁判権の行使に関する規定として、27条を解説している(p. 939)。