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換言すれば、公海上で確立している航行の自由は、各水域ごとに、おもには、沿岸国の権利との均衡や対立の調整の中で、制限された形で保障されているのである。*10

領海においては、外国船舶は無害通航権をもち(18、19条)、無害通航権が保障される限りにおいて、航行の自由が保障されている。

沿岸国の外国船舶への「干渉」は、条文上の根拠としては、第一に、25条1項が、沿岸国が有害通航を「防止」するために必要な措置をとることを認めている。*1125条1項は、「防止」措置を規定するのみであるが、外国船舶が、18条の「航行」要件を満たさない場合や、19条により「無害」でなく有害であると認定される場合には、当該船舶は、すでに無害通航権を享受してはいないのであるから、こうした船舶に対する「必要な措置」を沿岸国がとることも、当然に、認められていると解される。*12

第二に、27条と28条は、外国船舶に対する沿岸国の刑事裁判権と民事裁判権の行使に関わる要件が規定している。ここで、27条4項は、「航行の利益に対して妥当な考慮を払う」と規定しており、先に述べたように、国連海洋法条約全体の中では、「航行の利益(the interests of navigation)」という文言を規定している希少な例である。27条は、1項の要件をみたした犯罪に限定して、領海を航行中(内水を出て領海を航行中の船舶については、27条2項により、沿岸国法令に基づく措置を妨げられない)の船舶内犯罪を、その適用対象としている。

第三に、海洋環境の保護と保全に関する第12部には、沿岸国による外国船舶に対する管轄権行使の要件が別途規定されている。220条2項は、沿岸国法令の違反場所と、現に通航中の場所が領海である場合、同3、5、6項は、沿岸国法令の違反場所が、排他的経済水域であり、現に航行中の場所が、領海もしくは排他的経済水域である場合を規定している。

これらの関連規定が想定する個々の具体的な状況についての解釈は、それ自体、多くの問題を含んでいる。*13けれども、以下では、本稿の視点である、航行の権利および航行利益の保護に関する国連海洋法条約の基本的原理という観点から、国連海洋法条約第2部第3節の国連海洋法条約関連規定群の整合性、海洋汚染を行う外国船舶に対する沿岸国の権利の観点から、順に、いくつかの疑問点を指摘したい。

 

 

 

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