(役場調べによる)
また、これら25世帯の世帯員について、入居の区分別に、続柄と年齢を見たのが、第9表である。村内から14世帯の52人が団地に転入したのに対して、UIターンによる転入者は42人を数える。これはかなりの人数である。年齢別では、30歳代の者が、UIターン世帯の場合に多いのが目に付く。UIターン世帯の場合に30歳代の人数は世帯主と妻の総数(22人)が少ないのに12人で、世帯主と妻の総数(27人)が多い村内転居世帯の場合の11人を超えているのである。このように、住宅団地は、比較的若い夫婦のUIターンの定住に貢献していると評価することができよう。
ところで、この住宅団地の宅地の分譲・貸付に対しては、先に見た『若者定住促進条例』が適用される。すなわち、まず、前掲の第5表に示した奨励措置のうち、3の「住宅用地の貸付」は、世帯を有する45歳以下の村内定住の意志のある者が住宅団地内の貸付地を借りる場合に適用される。つまり、住宅地が無償で貸し付けられるのである。宅地の分譲・貸付の実務・手続きは、『泉村定住促進住宅地分譲及び貸付に関する要綱』、『同要綱施行規則』並びに『定住者住宅地譲渡(貸借)契約書』によって行われる。『要綱』では、「貸付料は、無料」(第9条)で、「貸付期間は、15年」(第10条)とし、「15年を経過した時、分譲を希望する借受人」に対して村長が、その適否を「審査委員会に諮り譲渡を決定する」(『要綱施行規則』第8条)ことなっている。しかし、実際には、『契約書』では、「土地の貸付料は、契約締結後10年間は無料とし、その後5年間は有料とし、その後は無料とする」となっていて、この内容で住宅地貸付けが実施されている。