(1) 『泉村若者定住促進条例』
泉村では、すでに昭和63年に、『若者定住促進条例』(旧条例)を制定していたが、平成8年にそれを廃止して全面的に改訂した同名の新条例を制定・施行した。
新旧の条例とも、「若者の定住を促進し地域産業の振興を図り、活力ある村づくりに資すること」(『同条例』第1条)を目的としている。その内容は、若干異なり、旧条例に比べて、新条例の方が、より広い奨励措置を含んでいる。
旧条例は、結婚にかかわる奨励措置と、産業振興研修にかかわる奨励措置の2つからなっていた。前者は、「本村に住所を有する者でかつ永住の意志がある者が婚姻した場合結婚祝金を支給」(第2条)し、「媒酌人に記念品を贈呈する」(第2条)こと、並びに、「適齢期の青年男女の結婚対策として、結婚相談並びに広域的な交流事業を行う」(第2条)ことが奨励措置の内容である。後者は、「住民で、農林水産業、観光、商工業、若しくは特産物の生産、加工等の技術の研究取得のために専門機関及び先進地等で研修する者に対して産業振興奨励金を支給する」(第2条)ものである。両者とも、UIターンをして村民となっている者に対しては適用されるが、あくまで村内在住者に対する奨励措置であり、UIターンそれ自体を奨励対象としたものではない。