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(1)分類と解釈

ISSJで現在扱っている国際養子縁組を子どもの出身国別に分類すると以下のようになる。

 

A

日本国内に住む子どもを養親のいる外国に養子縁組目的で移住させ、その国で法的養子縁組を完了する。

 

B

日本国内に住む子ども(日本人、外国人)を、子どもと国籍の異なる国内在住の夫婦に委託し、日本の家庭裁判所で養子縁組を完了する。

1] 子どもと養親は他人

2] 子どもと養親は親族(連れ子、親戚など)

 

C

外国に住む子どもが、外国の養子縁組機関の許可を取って日本に移動し、日本の家庭裁判所で養子縁組を完了する。

1] 子どもと養親は他人

2] 子どもと養親は親族(親戚など)

 

1990年代半ばまでは上記Aの日本の子どもを海外、特に米国に送り出すケースが多かったが、現在ほとんど見られなくなり、それに比べてBの日本にすでに住んでいる外国人の子どもと、ほかの外国人夫婦や日本人夫婦との養子縁組が増えている。また近年Cの外国(主にフィリピン、タイ)からの子どもが養子縁組で入国する場合が増加の傾向にある。この事実から我が国はすでに子どもを送り出す国ではなく、受け入れる国に変わったということができる。

今年度ISSJへの養子縁組の問合せ総数は506件であった。その内訳は、血縁関係のない養子縁組(Non-Relative Adoption)の問い合わせは140件、国際結婚に伴う血縁関係のある養子縁組(Relative Adoption)の問い合わせは77件、国際結婚した外国人妻の連れ子と日本人夫との養子縁組(Step Adoption)の問い合わせば219件で、フィリピンの子どものケースが大半であった。

 

 

 

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