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専家局が承認した場合には、当センターヘ連絡があり、当センターとしても、原則としてこれを承認し、再派遣として扱います(1]専家としての待遇の保障、2]航空券等の支給。つまり新規派遣と同じ。)

 

待遇が協議書と違ったら

 

外国人の言語教師には、「外籍文教専家」と「外籍教師」の区別があります。当センター派遣教師で、もし「外籍教師」の身分証明書の交付を受けたり、月々の給与が協議書の記載した2,200元以下であったら、直ちに当センターヘご連絡ください。直ちに訂正を求めます。(学校によっては、協議書の内容を熟知せず、協議書と異なる待遇をすることがあります。)

なお、赴任のため中国へ入国した地点から、赴任校までの中国国内の旅費(往復)は招聘側(学校側)の負担です(同伴者は自己負担が原則)。

(注) 学校によっては、春休み、夏休みの期間は教育に従事しないからと、給与を支払わないというケースもたまにあるようです。専家局は「招聘期間中の給与は、例え休暇(または「勤務を要しない期間」)であっても支払う。としています。しかし任期終了月の給与は日割り計算のようです。(招聘期間と勤務期間にはズレがあります。)

 

〔居住ついて〕

専家局は、受入れ大学・学院の「外籍文教専家」の居住先については、一定の基準を設け、この基準に達しないと「受入れ資格なし」と認可しません。その基準は、「外籍文教専家」の安全確保を最大条件にし、さらに自炊設備があること。風呂またはシャワーがあること等ですが、断水、水質の悪さ、停電等は、中国のインフラ整備との関係もあって、一挙に片づくものではありません。

通常、「専家楼」(外国人専門家の宿舎)には、自炊設備、風呂またはシャワーが設置されており、「招待所」(外国人等を一時的に宿泊させる場所)には自炊設備はないようです。

 

〔コピーについて〕

派遣教師のレポートにあるように、学生に配付する教材作成のためのコピーが、なかなか思うようにいかないようです。「コピー代を請求される。」「コピーは事前に許可を取らないと無料にならない。」「コピー代は学生の負担」等々です。

これらの事実をまえに、当センターとしては「無料化」を求めていますが、その要求を受けた専家局は、各学校へ通達し、教材作成のためのコピーは無料とするように指導していますが、なかなか徹底しないようです。

専家局はさらに徹底を図るとしていますので、ご了解ください。

 

 

 

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