(登録の有効期間)
第4条 登録の有効期間は、第2条第3項の「登録証」の交付の日から1カ年とする。但し有効期間終了時に引き続き再登録することができる。
2. 登録者は、有効期間中、派遣要請に対応できる状態を保持しておくよう務めなければならない。
(登録の失効)
第5条 有効期間が終了した場合、及び登録期間中に登録者が死亡又は疾病その他の理由により中国への派遣が不可能となった場合は、登録は失効する。
(被派遣者の任務)
第6条 被派遣者は、派遣事業の目的及び派遣計画に基づき、現地の諸事情に対応した指導プログラム等を作成し、友好協力の精神によって派遣任務を遂行しなければならない。
(被派遣者の遵守事項)
第7条 被派遣者は、任地着任後、原則として3ヵ月毎に「活動報告」を日中技能者交流センターに提出しなければならない。
2. 被派遣者は、中国側機関の同意なしに任務を離れたり、他の任務についてはならない。また、被派遣者は、職務遂行に関わる日本側機関の指示に従わなければならない。
(被派遣者の経費負担)
第8条 被派遣者は、日中両国センター間または、日中技能者交流センターと中国国家外国専家局との間で協定した「協議書」に定める日中技能者交流センター及び中国側が負担する経費以外の旅費は被派遣者が負担する。
2. 被派遣者が、任期満了前に本人の意思により帰国(一時帰国を含む)する場合は、渡航費などの経費は被派遣者が負担する。
3. 中国関係機関が負担する派遣期間中の疾病治療にかかわる費用以外の費用(被派遣者の生命、傷病及び損害賠償に関する保険等)は、被派遣者が契約負担する各種海外旅行保険をもって対応するものとする。
4. 被派遣者に同伴者がいる場合は、同伴者にかかわる一切の経費は被派遣者又は同伴者が負担する。
付則
1. 本規程に定めがない事項及び本規程の解釈に疑義を生じたときは、日中両国機関と派遣者が誠意をもって協議し、解決するものとする。
2. この規程は1990年6月1日から施行する。
3. この規程は、日中両国の関係機関の協議と必要な手続きによって改定することができる。