
中華人民共和国
国家外国専家局
副局長 陳陽進
日中技能者交流センター
理事長 槙枝元文
1999年3月20日
2. 当センターの日本語教師に関する規定
技能者・日本語教師の登録手続き及び派遣者の任務等に関する規程
この規程は、財団法人日中技能者交流センター(以下「センター」という。)寄附行為(定款)にもとづき、日中技能者交流事業にかかわる各種技能者並びに日本語教師の登録等に関して定める。
(登録者)
第1条 この規程において、「登録者」とは、センターの寄附行為に定める事業の目的に賛同し、且つ、センターが登録者として承認した技能者並びに日本語教師をいう。
(登録手数料)
第2条 登録者となるには、別に定める登録申請に必要な書類を提出し、審査を受けなければならない。
2. 審査の結果、登録を承認された者は、「登録料」(20,000円)を納入しなければならない。但し、既登録者で、登録期間終了後、引き続き登録する場合の登録料は、年額5,000円とする。
3. 登録者には、別表の「登録証」を交付する。
4. 納入した登録料は、返還しない。
(登録者の特典)
第3条 登録者は、次の特典をうける。
(1) 中華人民共和国への派遣要員となることができる。
(2) センター発行の「技能者交流ニュース」「要覧」などの無料配付を受けることができる。
(3) センターが開催する諸会合に参加することができる。