三、中国滞在中の処遇
甲は、乙から派遣された教師に対し、その滞在期間中、受入れ先から次の処遇を受けることを保証する。
1. 受入れ先は在任中、毎月2,200元を下回らない生活費及び任期1年のうちに1回、休暇手当として2,200元を支給する。
2. 受入れ先は、教師に「外国人文教専門家証明」の交付手続きを行う。教師はこの証明を持ち、関係する規定によって優遇措置をうけることができる。
3. 受入れ先は、自炊可能な宿舎を無償提供する(含水道光熱費)。
4. 受入れ先は、中国医療制度に基づく公費医療を提供する。
5. 受入れ先は、赴任及び離任の際の中国国内交通費並びに宿泊費を支給する。
6. 受入れ先は、通勤の便を図る。
四、査証及び出入国
甲は、乙の派遣する教師の中国赴任及び離任に当たって、出入国査証など必要な便宜を図る。
五、免税
乙の派遣する教師は、入国の際、携帯する教材、参考書、教育用機器、本人用生活用品等について、中国現行税制のもとで、規定された数量範囲内で新鮮にり免税される。
六、その他
1. 乙から派遣された教師は中国滞在中、中国の法律、規則及び受入れ先の関係規則を遵守し、中国人民の風俗・習慣を尊重する。
2. 乙から派遣された教師が健康その他の理由で任務を遂行できなくなった場合、甲・乙協議の上交替或いは解任することができる。
3. 甲・乙双方は、この協議書の目的をより効果的に実施するため、常時意見の交換を行い、相互の理解と協力を強化する。
本協議書は、必要に応じて甲・乙双方の協議により追加または修正することができる。
本協議書は、中国文と日本文でそれぞれ2通づつ作成し、中国文及び日本文のもの各1通をもって一式とし甲・乙それぞれ一式を保有する。
尚、本協議書の中国文と日本文は、同じ効力を有するものとする。
1999年3月20日
甲側代表
中華人民共和国国家外国専家局
副局長 陳陽進
乙側代表
日中技能者交流センター
理事長 槙枝元文
(注) 1. 1989年4月1日、中国職工対外交流中心及び中国国家外国専家局と日中技能者交流センターとの間で協議書締結。2. 1994年3月5日、前協議書の期間満了により中国国家外国専家局と日中技能者交流センターとの間で協議書を締結(協議事項の延長)。3. 1996年3月20日、前協議書の期間満了により、一部内容を改定のうえ延長・協議書を締結。4. 1996年6月11日、協議書中3の1(生活費)を1,200元より1,500元に引き上げ、96年9月1日より施行することに改定。5. 前協議書の期間満了により、1999年3月20日、若干の改定(生活費を最低限度1,500元とし調印した。さらに2000年より、生活費を「外籍文教専家」の最低保証である2,200元とした。)