参考資料
「保育園とくすり」の考え方
保育園とくすり
日本保育園保健協議会
家庭における子どもの健康管理は保護者の責任である。
保育園における病弱などの子どもの保育については、その子どもの症状・安静度・処方内容などの情報を保護者からの「連絡票」等によって把握し、健康管理に支障がないようにする。
A 保育園とくすり
1. 主治医から乳幼児に投薬されたくすりは、元来その保護者が与えるべきものである。
2. 保育園において、やむをえず保護者が与えることができないときは、保育園は保護者から所定の「連絡票」を求めたうえで協力する。
3. 慢性疾患の日常における投薬・処置については、その乳幼児の主治医または嘱託医の指示に従うとともに、保護者や主治医との連携を密にするように努める。(厚生省「保育所保育指針」第12章)
4. くすりは、園児を診察した医師が処方し調剤したもの、あるいはその医師の処方によって薬局で調剤したものであること。
5. 保護者の個人的な判断で持参したくすりは、保育園としては対応できない。
B 保護者からの依頼について
上記に基づいて保育園が保護者からのくすりを預かるときは、次の事項を確認すること。
1. くすりとともに所定の「連絡票」を添付されていること。なお「薬剤情報提供書」がある場合にはそれも添付されていること。
2. 所定の「連絡票」、あるいは「薬剤情報提供書」には処方内容・調剤した医療機関名(医師名)、調剤薬局名が明示されていること。
3. 園児の氏名がくすりの容器・薬袋などに明示されていること。
4. 処方内容・服薬方法(回数・時間等)などが明示されていること。
5. 医師から伝えられている病名または具体的な症状が「連絡票」に記載されていること。