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6. 保護者からくすりを受け取ったときは、上記の事項を確認し、「連絡票」などを保存すること。

 

C くすりの取扱いについて

くすりの取扱いに当たっては、安全を期するために以下の注意事項を守らなければならない。

1. くすりは子どもの手の届かない安全な場所に、各人のくすりが明らかに識別できるようにして保管すること。

2. くすりの使用が「熱の高いとき」「咳ができるとき」「発作が起こったとき」などのように、症状の判断を必要とする場合は、そのつど保護者に連絡すること。

3. くすりを与えた時刻および服薬の状況等(完全に飲めたか、あるいは吐いてしまったか等)は、そのつど「連絡票」に記載してサインすること。

4. 座薬の取扱いについては、原則として行なわないが、やむを得ない場合は、医師からの具体的な文書による指示を必要とする。なお使用に当たっては、そのつど子どもの保護者に連絡すること。ただしその座薬が初めての場合は対応できない。

 

D 保護者への指導について

園でのくすりの対応については保護者に、その趣旨をよく説明し、十分な理解と協力を得られるように努める。

1. 保護者は診察を受ける子どもが○○保育園に通園中で、保育園では原則としてくすりの使用ができないことを主治医に伝えること。

2. 保護者は、主治医あるいは薬剤師からくすりを受け取るとき、保育園におけるくすりの使用についての「連絡票」あるいは「薬剤情報提供書」に必要な事項を、主治医あるいは薬剤師に確認して記載し、持参薬とともに保育園に提出すること。

3. 座薬については副作用を考慮し、基本的には保育園での使用は避けるが、やむをえず使用する場合は、C4に基づいて行われることの理解を得ること。

 

付−以上は「保育園とくすり」に関する本協議会としての基本的な見解を述べたものであるが、「連絡票」など具体的なことについては、各地域ごとに医療機関などと合意のうえ、実施方法が確立されることが望ましい。なお吸引処置や酸素吸入などを必要とする乳幼児の保育に際しては、専門医療機関との緊密な連携が必要である。

 

 

 

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