2. 自動車税制のグリーン化
「自動車税制のグリーン化」とは、CO2、NOx、黒煙等の排出が少なく、環境に与える負荷の小さい環境自動車の開発・普及を促進することを目的として、自動車関係諸税について、環境負荷の小さい車の税を軽減し、環境負荷の大きい車の税を重課することをいいます。
平成13年度の税制改正においては、国土交通省(運輸省)、経済産業省(通商産業省)及び環境省(環境庁)が要望していた「自動車税制のグリーン化」が与党税制改正大綱で認められました。その内容は、
1] 自動車税の重軽課
A) 低公害車/★★★ (排出ガスが基準の1/4以下)かつ低燃費車→50%軽減(2年間)
軽減額は1台当たり5〜8万円
B) ★★ (排出ガスが基準の1/2以下)かつ低燃費車→25%軽減(2年間)
軽減額は1台当たり3〜6万円
C) ★ (排出ガスが基準の3/4以下)かつ低燃費車→13%軽減(2年間)
軽減額は1台当たり2〜3万円
2] 旧型ディーゼル車の最新規制適合車への転換に係る自動車取得税の軽減や低燃費車、低公害車特例等の延長
この自動車グリーン化税制の実現により、年間約90万トン(交通部門の削減目標1,300万トンの約7%)のCO2削減効果が期待できると試算されています。
(1) 自動車税制のグリーン化