(3) 指定法人ルート
指定法人ルートとして1]製造業者等の倒産等により義務者が明らかでない場合、2]中小規模の製造業者及び輸入業者の委託による場合、3]対象機器廃棄物の製造業者等への引渡に支障が生じている地域の市町村又はその住民からの求めに応じる場合、対象機器廃棄物について製造業者等に引渡す等の業務の実施が家電リサイクル法により規程されている。指定法人ルートによる引取業務、運搬業務、再商品化等実施業務、管理業務について(財)家電製品協会が入札により受託業者を決定することになっている。
3. 1次輸送(小売業者→指定引取場所)方法の検討
1次輸送費用は、製造業者などの再商品化等料金に含まれず、排出者に直接請求される費用である。1次輸送費用に大きな差が生じると、家電リサイクル品の排出者が負担する新規製品の購入費用とリサイクル費用の合計が高くなり、小売業者の販売自体にも影響を与える可能性があると考えられる。
指定引取場所は、製造業者系列のグループ以外の家電リサイクル品は受けつけないため、小売業者などが2グループの仕分を行い、複数の指定引取場所に持込む必要がある。