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2] 再商品化等料金

2社グループは、テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫の「再商品化等料金」を表7.2のとおりに決定した。

「再商品化等料金」とは、再商品化拠点でのリサイクル、指定引取場所の設置運営、指定取引場所から再商品化拠点までの運搬などに要する費用である。

排出者は、製造業者等が請求する「再商品化等料金」に加え、小売業者・市町村が請求する「収集運搬料金」(指定引取場所までの収集運搬に要する費用)を合わせて支払うことになる。

 

表2 再商品化等料金(税別)

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・排出者の支払う料金は、(1)小売業者・市町村の収集運搬料金と、(2)製造業者等の再商品化等料金の合計額。

・料金は個別に設定される。

 

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3] 参加企業

2社グループの家電リサイクル品回収物流システムの参加企業は表7.3に示すとおりである。

 

表3 2社グループ参加企業(19社)

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