(2) 回収段階における法の適用
1] 販売店から指定引取場所まで
販売店が自ら行う場合と輸送を委託する場合がある。法律は販売店が輸送のために集まってきた家電リサイクル品を一時保管する場合、委託する場合の業者の選定、及び自ら輸送する場合の輸送基準について廃棄物処理法が準用される。
家電リサイクル品には廃棄物処理法上では一般と産業廃棄物の2種類あり、それぞれ輸送方法が特定されているが、家電リサイクル法によりその特定が免除されている。
なお、販売店が指定引取場所までの家電リサイクル品の輸送を委託する場合は廃棄物処理法の一般又は産業廃棄物の収集運搬業の許可を得たものに委託しなければならない(厚生省生活衛生局水道環境部長の通達『生衛発第983号、平成11年7月1日』)。
販売店がその収集運搬を自ら行う場合はリサイクル法第49条により、一般、産業廃棄物処理業者とみなされ、別途、許可書を得る必要が免除される。ただし、産業廃棄物処理法上の義務は免除されない。
2] 指定引取場所からリサイクル工場まで
指定引取場所からリサイクル工場までの輸送は、製造業者責任で実施される部分であり、製造業者が設立する廃棄物処理施設の許可を環境大臣から得ることを条件に、製造業者が委託した業者は廃棄物処理法上の許可を得ることなく、輸送の業につくことができる。
○廃棄物処理法と家電リサイクル法による特例との関係
・製造業者の委託を受けることによる事業許可取得に関連する特例(届け出船舶・車両以外の使用が可能、積替・保管の許可取得の免除、再委託・再々委託が可能)
(3) 廃棄物処理法による積替・保管の施設基準
家電リサイクル法の指定引取場所は厚生省通達により、廃棄物処理法の積替・保管の規定及びその基準が適用される。
海上輸送は、回収した家電リサイクル品を内航船にコンテナ積するために、指定引取場所、中継地、又は港湾地区のどこかでバンニングのための積替・保管が必要になる。そのためこれらの積替・保管には廃棄物処理法の積替・保管の規定及びその基準が適用される。
家電リサイクル品は一般廃棄物と産業廃棄物の2種類が混在して排出され、一般廃棄物は「廃棄物処理法 政令第三条・省令第一条」、産業廃棄物は「廃棄物処理法 政令第六条・省令第八条」に規定されている。これらの規定内容を海上コンテナ輸送に準用例をあげると次のとおりである。