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b. 引渡義務

小売業者は、対象機器を引取ったときは、対象機器の製造業者等(それが明らかでない時は指定法人)に引渡す。

ウ. 消費者

消費者は、対象機器の再商品化等が確実に実施されるよう小売業者等に適切に引渡し、収集・再商品化等に関する料金の支払いに応ずる等本法に定める措置に協力する。

エ. 市町村

市町村は、その収集した対象機器を製造業者等(又は指定法人)に引渡すことができる。

(但し、自ら再商品化等を行うことも可能。)

 

5] 費用請求

ア. 製造業者等は、対象機器を引取るときは、引取を求めた者に対し、対象機器の再商品化等に関する料金を請求することができる。

当該料金の額は、再商品化等を能率的に実施した場合の適正原価を上回るものであってはならない。また、料金の設定に当たっては、排出者の対象機器の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない。

イ. 小売業者は、対象機器を引取るときは、排出者に対し対象機器の収集及び製造業者等による再商品化等に関する料金を請求することができる。

ウ. 事業者による料金の公表及び国による適切な情報提供、不当な請求をしている事業者に対する是正勧告・命令・罰則の措置を講ずる。

 

6] その他

ア. 管理票(マニフェスト)制度

管理票を発行し、製造業者等までの対象機器の確実な運搬を確保するための措置を講ずる。

イ. 指定法人

指定法人を指定し、a.製造業者等の倒産等により義務者が明らかでない場合及び、b.中小規模の製造業者及び輸入業者の委託による場合に、対象機器の再商品化等を実施する、c.対象機器の製造業者等への引渡に支障が生じている地域の市町村又はその住民からの求めに応じ対象機器を製造業者等に引渡す等の業務を実施する。

ウ. 製造業者等及び小売業者への監督(罰則等)

製造業者等及び小売業者による業務履行を確保するため、引取、再商品化等の義務に違反する場合の勧告・命令・罰則、報告徴収・立入検査等所要の監督を行う。

 

 

 

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