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(2) 法律の概要

1] 目的

小売業者、製造業者等による収集・運搬、再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講じることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

2] 対象機器

家電製品を中心とする家庭用機器から、(ア)市町村等による再商品化等が困難であり、(イ)再商品化等をする必要性が特に高く、(ウ)設計、部品等の選択が再商品化等に重要な影響があり、(エ)配送品であることから小売業者による収集が合理的であるものを対象機器として政令で指定する。

対象機器は、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4品目とする。

 

3] 「再商品化等」の定義

ア. 対象機器から部品及び材料を分離し、これを製品の原材料又は部品として利用すること

イ. 対象機器から部品及び材料を分離し、これを燃料として利用すること

 

4] 関係者の役割

ア. 製造業者及び輸入業者(製造業者等)

a. 引取義務

対象機器の製造業者等は、予め自らが指定した引取場所において、自らが製造等した対象機器の引取を求められたときは、それを引取る。

引取場所については、対象機器の再商品化等が能率的に行われ、小売業者・市町村からの円滑な引渡が確保されるよう適正に配置する。

b. 再商品化等実施義務

製造業者等は、引取った対象機器について、再商品化等基準に従って、対象機器の再商品化等を実施する。

イ. 小売業者

a. 引取義務

対象機器の小売業者は、次に掲げる場合において、対象機器の引取を求められたときは、それを引取る。

・自らが過去に小売販売をした対象機器の引取を求められたとき

・対象機器の小売販売に際し、同種の対象機器の引取を求められたとき

 

 

 

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