事業の安全確保について
レンタカーに関する基本通達(自旅第138号)
2. 許可に付する条件
許可は、次の例により条件を付すること。
(4) 貸渡料金及び貸渡約款は、事務所において公衆の見やすいように掲示しなければならない。
(6) 別記1の事項を記載する貸渡簿を備え、貸渡しの状況を的確に記録するとともに、少なくとも2年間以上保存しなければならない。
(7) 借受人には、別記2の事項を記載した貸渡証を交付し、貸渡自動車の運転者にこれを携行するように指示しなければならない。
〔別記1〕
貸渡簿(貸渡原票を綴ったものによって、貸渡簿に代えることができる。)の記載事項については、次のとおりとする。
イ 運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号(運転免許証の写しの添付により代えることができる。)
〔別記2〕
貸渡証の記載事項については、次のとおりとする。
イ 運転者の氏名、住所、運転免許の穫類及び運転免許証の番号(運転免許証の写しの添付により代えることができる。)
ク 次の遵守事項
(ア) 「運行中必ず携帯し、警察官又は地方運輸局若しくは陸運支局の職員の請求があったときは、呈示しなければならない」旨の記載
駐車施設に関する事項
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)
第3条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
(保管場所の変更届出等)
第7条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、第四条第一項の政令で定める書面において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、第四条第一項の政令で定める書面において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
(保管場所の要件)
第1条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第3条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
1. 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートル(法第13条第2項の運送事業用自動車である自動車にあっては、運輸大臣が運送事業(同条第1項の自動車運送事業又は第2種利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置があるときは、当該地域につき運輸大臣が定める距離)を越えないものであること。
2. 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
3. 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。