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駐車場法

(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)

第20条 地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が2千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面構が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)を設けなければならない旨を定めることができる。劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建築物で特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が当該駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の道路及び自動車交通の状況を勘案して条例で定める規模以上のものを新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対しては、当該新築又は増築後の当該建築物の延べ面積が2千平方メートル未満である場合においても、同様とする。

 

【参考】東京都駐車場条例

(建築物を新築する場合の駐車施設の附置)

第17条 別表第3の(い)欄に掲げる区域内において、当該区域に対応する同表の(ろ)欄に掲げる床面積が同表の(は)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表の(に)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表の(ほ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計して得た数値(【激変緩和】延べ面積(自動車及び自転車の駐車の用に供する部分の床面積を除く。以下同じ。)が6000平方メートルに満たない場合においては、当該合計して得た数値に同表の(へ)欄に掲げる算式により算出して得た数値を案じて得た数値とし、当該数値が2未満の場合は、2とする。)以上の台数の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の数地内に附置しなければならない。ただし、知事が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。(か)

 

【参考】東京都集合住宅駐車施設附置義務要綱

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)(中略)によるほか、次の各号に定めるところによる。

1 集合住宅とは、寮及びワンルームマンションを含む共同住宅、寄宿舎及び長屋をいう。

 

(対象建築物)

第4条 この要綱の対象建築物は、令第百四十九条第一項各号に掲げる建築物で、集合住宅の用途(対象建築物)に供する部分の床面積が二千平方メートルを超えるものとする。

 

(新築する場合の駐車施設の附置)

第5条 建築物の建築主は、前条に規定する建築物を新築しようとするときは、駐車施設附置率が三十パーセント以上の駐車施設を当該建築物又は建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、自動車の保有率が低いなど、知事が特にやむを得ないと認めた場合は、当該駐車施設附置率を緩和することができる

 

その他

区分所有法

(建物の区分所有)

第1条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

 

(定義)

第2条

4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

 

(区分所有者の団体)

第3条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分者が管理するときも、同様とする。

 

(共用部分の持分の関係)

第十四条

各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

 

 

 

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