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車両の安全確保に関する事項

道路運送車両法、標準整備管理規則

 

(目的)

第1条 この規則は、整備管理者が貸渡自動車の運行の安全確保(事故防止)と自動車公害の防止並びに経済的使用について執行する職務の権限について定めることを目的とする。

 

(日常点検・運行可否の決定)

第7条 整備管理者は自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期及び自動車を貸し渡すときに(自動車を運行する者(以下「運転者」という。)とともに)次の要領で日常点検を実施しなければならない。

なお、連行可否の決定は整備管理者が日常点検表に押印することをもって決定する。

(1) 確実に行うよう指導すること。

(2) 点検の順序及び方法について指導すること。

(3) 所定の点検表により行わせること。

(4) 点検を修了したら点検結果を記入させたうえ、報告するよう指導すること。

(5) 点検修了の報告を受けたら異常のないことを確認し、点検表に押印すること。

(6) 点検の結果、異常があった場合には、必要な整備をすること。

(7) 前号により整備を完了した場合、整備管理者は必ず現車を確認し、点検表に押印すること。

2 整備管理者は、貸渡期間が数日又は長期となる場合にあっては、運転者に1日1回その運行開始特に所定の点検表により日常点検を行うよう指示しなければならない。さらに当該貸渡期間の修了日に日常点検表を回収すること。なお、日常点検表は記載の日から3か月間保管すること。

3 前項による点検の結果により異常を発見した場合及び運行途中において異常を発見した場合には、直ちに整備管理者に報告し、その指示を受けるよう指導しなければならない。

4 整備管埋者は、前項により報告があった場合には、必要な整備をするよう指示し、整備を完了した後でなければ運行させないよう指導しなければならない。

5 整備管理者は自動車を貸し渡すときに、当該車両を改造等しないよう指導しなければならない。

6 整備管理者は、自動車を貸し渡すときに、シートベルトの着用を怠らないよう注意を呼びかけるようにしなければならない。

 

道路運送車両法

(整備管理者の選任)

第50条 乗車定員11人以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠ごとに、乗車定員10人以下の自動車を使用する自動車運送事業者又は乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車の使用者は、5両以上の自動車の使用の本拠ごとに、その他の自動車の使用者は、10両以上の自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を選任しなければならない。

 

事業化(課金)に関する事項

道路運送法

(共同使用の許可)

第79条 自家用自動車を共同で使用しようとする者は、運輸大臣の許可を受けなければならない。

2 運輸大臣は、自家用自動車の共同使用の態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。

 

(有償運送の禁止及び賃貸の制限)

第80条 自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって運輸大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

2 自家用自動車は、運輸大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。

 

 

 

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