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(1) ITS/EV都心シティカーシステムに関わる課題…現行レンタカーの制度との関わりにおいて

 

1. ITS/EV共同利用の事業としての位置づけ

(1) 将来の事業化をした時に、道路運送法の適用がどの様にされるのかがよく分からない(道路運送法 第七十九条、八十条)

[MM21の現状]

課金をしていないのでこれ以上の論議になっていない。

[今後希望]

a; 少なくとも実験においては、事業性検証のため利用サービスに対するモニターの価値把握を確認するため、及び乗り捨て時の料金インセンティブによる回送を誘導したいため課金を行いたい。

b; 将来想定される事業形態*に相応しい取り扱いについて関係者による検討が必要

*運用主体が自治体、NPO、共同利用会社などの場合

 

2. 無人運営について

(1) 道路運送車両法においてレンタカー事業に該当しているか分からない。

[MM21の現状]

そのためレンタカーに関する基本通達(自旅第138号)を想定して

a; 会員契約時に免許証(番号、有効期限)を確認。(自旅第138号2.許可に付する条件(6)(7))

b; 会員契約時に約款を介した契約書を取り交わしている。(自旅第138号2.許可に付する条件(4))

c; 会員制で人数も限られており身元も管理センターですぐに確認できるので自動車運転時に貸し渡し証を携行していない。(自旅第138号2.許可に付する条件(7))

[今後希望]

a, b; 実験、及び将来ともMM21の現状のまま

c; 会員増加の場合など事業者のリスク低減策として自主的に会員証を発行し利用時には貸し渡し証として携行してもらう。

 

(2) 道路運送車両法の整備管理が必要か分からない(道路運送車両法、標準整備管理規則第七条、同一条及び道路運送車両法 第五十条)

[MM21の現状]

利用毎の点検ではなく、一日一回の事業者のみによる点検を行っている。

[今後希望]

実験、及び将来ともMM21の現状のまま

 

 

 

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