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(3) 無人駐車場を設置したいが営業所の2Km圏内にしか駐車場を置けない(自動車の保管場所等に関する法律施行令 第一条 及び自動車の保管場所等に関する法律第三条)

[MM21の現状]

営業所を設置した。

[今後希望]

実験、及び将来とも車両台数が駐車場枠数以下であること、管理者がITSにより車両が利用後駐車位置に戻っていることを確認できるため適用不要としたい。

 

3. 共同利用に供される自動車の車庫の取り扱いに関する問題

(1) 上記2(3)項(再出のため省略)

(2) 乗り捨て運用の場合に保管場所の変更届出が必要かわからない。(自動車の保管場所等に関する法律第七条、第三条)

[MM21の現状]

車両台数が駐車場枠数以下であること、管理者がITSにより車両が利用後駐車位置に戻っていることを確認している

[今後希望]

実験及び将来とも、車両台数が駐車場枠数以下であること、管理者がITSにより車両が利用後駐車位置に戻っていることを確認できるため適用不要としたい。

以上

 

 

 

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