7. 図記号原案の補正
7.1 視認性の補正
1) 細部表現の基準設定
一般案内用図記号は屋内外に通常50〜300mm程度の大きさで表示されるものである。検討委員会では、視距離1mで表示する場合の最小寸法を35mm角、手にとって見ることのできる地図類に用いる場合の最小寸法を8mm角とする条件で設計することにした。そこで「ISO TR7239一般案内用図記号を使用するための制作及び原則」に規定されている作図条件に依り、「35mm角の場合、意味のある細部の線の最小幅を0.5mm以上とする」基準を設け、細部の視認性補正を行った。
・例:左側にお立ちください
上記作図条件により、足の隙間を調整した。