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(車いすスペース)

第三十七条 自動車には、次に掲げる基準に適合する車いすスペースを一以上設けなければならない。

一 車いすを固定することができる設備が備えられていること。ただし、車いす使用者が後ろ向きの状態で利用する車いすスペースであって背あてが設けられているものについては、この限りでない。

二 車いすスペースに座席を設ける場合は、当該座席は容易に折り畳むことができるものであること。

三 他の法令の規定により旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザーその他の装置を備えることとされている自動車である場合は、車いす使用者が利用できる位置に、当該ブザーその他の装置が備えられていること。

四 前各号に掲げるもののほか、長さ、幅等について運輸大臣の定める基準に適合するものであること。

(通路)

第三十八条 第三十五条第二項の基準に適合する乗降口と車いすスペースとの間の通路の有効幅(容易に折り畳むことができる座席が設けられている場合は、当該座席を折り畳んだときの有効幅)は、八十センチメートル以上でなければならない。

2 通路には、運輸大臣が定める間隔で手すりを設けなければならない。

(運行情報提供設備等)

第三十九条 車内には、次に停車する停留所の名称その他の当該自動車の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。

2 自動車には、車外用放送設備を設けなければならない。

3 自動車の前面、左側面及び後面に、自動車の行き先を見やすいように表示しなければならない。

(基準の適用除外)

第四十条 地方運輸局長が、その構造により又はその運行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した自動車については、第三十五条から前条まで(第三十五条第一項及び第三十六条第二項を除く。)に掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。

2 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。

3 第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 車名及び型式

三 車台番号

四 使用の本拠の位置

五 認定により適用を除外する規定

六 認定を必要とする理由

4 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の認定を取り消すことができる。

一 認定の取消しを求める申請があったとき。

二 第二項の規定による条件に違反したとき。

 

第四節 船舶

(適用範囲)

第四十一条 船舶の構造及び設備については、この節の定めるところによる。

(乗降用設備)

第四十二条 船舶に乗降するためのタラップその他の設備を備える場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 車いす使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。

二 有効幅は、八十センチメートル以上であること。

三 手すりが設けられていること。

四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(出入口)

第四十三条 旅客が乗降するための出入口(舷門又は甲板室の出入口をいう。)のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 有効幅は、八十センチメートル以上であること。

二 スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。

2 車両区域の出入口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 有効幅は、八十センチメートル以上であること。

二 スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。

三 高齢者、身体障害者等が車両から乗降するための場所であって、次に掲げる基準に適合するもの(以下「乗降場所」という。)が設けられていること。

イ 有効幅は、三百五十センチメートル以上であること。

ロ 車両区域の出入口に隣接して設けられていること。ただし、乗降場所と車両区域の出入口との間に有効幅が八十センチメートル以上である通路を一以上設ける場合は、この限りでない。

ハ 乗降場所であることを示す表示が設けられていること。

(客席)

第四十四条 航行予定時間が八時間未満の船舶の客席のうち旅客定員二十五人ごとに一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 いす席、座席又は寝台であること。

二 高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

三 手すりが設けられていること。

四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

2 航行予定時間が八時間以上の船舶の客席のうち旅客定員二十五人ことに一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 いす席、座席又は寝台であること。

二 いす席が設けられる場合は、その収容数二十五人ごとに一以上は、前項第二号から第四号までに掲げる基準に適合するものであること。

三 座席又は寝台か設けられる場合は、その収容数二十五人ごとに一以上は、前項第二号から第四号までに掲げる基準に適合するものであること。

(車いすスペース)

第四十五条 旅客定員百人ごとに一以上の車いすスペースを車いす使用者が円滑に利用できる場所に設けなければならない。ただし、航行予定時間が八時間以上であり、かつ、客席として座席又は寝台のみが設けられている船舶については、この限りでない。

2 前項の規定により設けられた車いすスペース(以下単に「車いすスペース」という。)には、車いすを固定することができる設備を設けなければならない。

 

 

 

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