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一 有効幅は、九十センチメートル以上であること。

二 手すりが設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

三 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(視覚障害者誘導用ブロックの設置の例外)

第二十四条 旅客船ターミナルにおいては、乗降用設備その他波浪による影響により旅客が転倒するおそれがある場所については、第八条の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。

(転落防止設備)

第二十五条 視覚障害者が水面に転落するおそれのある場所には、さく、点状ブロックその他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設備を設けなければならない。

 

第七節 航空旅客ターミナル施設

(保安検査場の通路)

第二十六条 航空旅客ターミナル施設の保安検査場(航空機の客室内への銃砲刀剣類等の持込みを防止するため、旅客の身体及びその手荷物の検査を行う場所をいう。以下同じ。)において門型の金属探知機を設置して検査を行う場合は、当該保安検査場内に、車いす使用者その他の門型の金属探知機による検査を受けることのできない者が通行するための通路を別に設けなければならない。

2 前項の通路の有効幅は、九十センチメートル以上でなければならない。

3 保安検査場の通路に設けられる戸については、第四条第五項第二号ロの規定は適用しない。

(旅客搭乗橋)

第二十七条 航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋(航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間に設けられる設備であって、当該乗降口に接続して旅客を航空旅客ターミナル施設から直接航空機に乗降させるためのものをいう。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、第二号及び第三号については、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

一 有効幅は、九十センチメートル以上であること。

二 こう配は、十二分の一以下であること。

三 手すりが設けられていること。

四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

2 旅客搭乗橋については、第八条の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。

(改札口)

第二十八条 各航空機の乗降口に通ずる改札口のうち一以上は、有効幅が八十センチメートル以上でなければならない。

 

第三章 車両等

第一節 鉄道車両

(適用範囲)

第二十九条 鉄道車両の構造及び設備については、この節の定めるところによる。

(旅客用乗降口)

第三十条 旅客用乗降口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホームの縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。

二 旅客用乗降口の床面とプラットホームとは、できる限り平らであること。

三 旅客用乗降口のうち一列車ごとに一以上は、有効幅が八十センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

四 旅客用乗降口の床面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

五 旅客用乗降口の戸の開閉する側を音声により知らせる設備が設けられていること。

六 車内の段の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により、車内の段を容易に識別できるものであること。

(客室)

第三十一条 客室には、一列車ごとに一以上の車いすスペースを設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 通路及び客室内には、手すりを設けなければならない。

3 便所を設ける場合は、そのうち一列車ごとに一以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

4 前条第三号の基準に適合する旅客用乗降口と第一項の規定により設けられる車いすスペースとの間の通路のうち一以上及び当該車いすスペースと前項の基準に適合する便所との間の通路のうち一以上の有効幅は、それぞれ八十センチメートル以上でなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

5 客室には、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。

(車体)

第三十二条 鉄道車両の連結部(常時連結している部分に限る。)には、プラットホーム上の旅客の転落を防止するための設備を設けなければならない。ただし、プラットホームの設備等により旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。

2 車体の側面に、鉄道車両の行き先及び種別を見やすいように表示しなければならない。ただし、行き先又は種別が明らかな場合は、この限りでない。

 

第二節 軌道車両

(準用)

第三十三条 前節の規定は、軌道車両について準用する。

 

第三節 自動車

(適用範囲)

第三十四条 自動車の構造及び設備については、この節の定めるところによる。

(乗降口)

第三十五条 乗降口の踏み段は、その端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により踏み段を容易に識別できるものでなければならない。

2 乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 有効幅は、八十センチメートル以上であること。

二 スロープ板その他の車いす使用者の乗降を円滑にする設備(運輸大臣の定める基準に適合しているものに限る。)が備えられていること。

(床面)

第三十六条 運輸大臣の定める方法により測定した床面の地上面からの高さは、六十五センチメートル以下でなければならない。

2 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものでなければならない。

 

 

 

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