(通路)
第四十六条 第四十三条第一項の基準に適合する出入口及び同条第二項の基準に適合する車両区域の出入口と第四十四条第一項又は第二項の基準に適合する客席(以下「基準適合客席」という。)及び車いすスペースとの間の通路のうちそれぞれ一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 有効幅は、八十センチメートル以上であること。
二 手すりが設けられていること。
三 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
五 スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
六 通路の末端の付近の広さは、車いすの転回に支障のないものであること。
2 前項の規定は、基準適合客席及び車いすスペースと船内旅客用設備(便所(第四十九条第三項の規定により準用される第十二条第二項の基準に適合する便所に限る。)、第五十条の基準に適合する食堂、一以上の売店(もっぱら人手により物品の販売を行うための設備に限る。)及び総トン数二十トン以上の船舶の遊歩甲板(通常の航行時において旅客が使用する暴露甲板(通路と兼用のものは除く。)であって、基準適合客席と同一の甲板上にあるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との間の通路のうちそれぞれ一以上について準用する。この場合において、前項第一号中「八十センチメートル」とあるのは「百二十センチメートル」と、同項第六号中「支障のないものであること」とあるのは「支障のないものであり、かつ、五十メートル以内ごとに車いすが転回し及び車いす使用者同士がすれ違うことができる広さの場所が設けられていること」と読み替えるものとする。
3 前二項の通路に戸(暴露されたものを除く。)を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
一 有効幅は、八十センチメートル以上であること。
二 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(階段)
第四十七条 第七条(同条第一号ただし書及び第三号ただし書を除く。)の規定は、前条第一項及び第二項の通路に設置される階段について準用する。この場合において、第七条第一号中「手すりが両側に」とあるのは、「手すりが」と読み替えるものとする。
(昇降機)
第四十八条 第四十三条第一項の基準に適合する出入口及び同条第二項の基準に適合する車両区域の出入口と基準適合客席又は車いすスペースが別甲板にある場合には、第四十六条第一項の基準に適合する通路に、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものを一以上設けなければならない。
2 前項の規定により設けられるエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 かごの広さは、車いす使用者が乗り込むのに十分なものであること。
二 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
3 第四条第七項第一号、第五号、第七号及び第十一号の規定は、第一項の規定により設けられるエレベーターについて準用する。この場合において、同号中「有効幅は百五十センチメートル以上」とあるのは「有効幅は百四十センチメートル以上」と、「有効奥行きは百五十センチメートル以上」とあるのは「有効奥行きは百三十五センチメートル以上」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定により設けられるエスカレーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 エスカレーターが一のみ設けられる場合にあっては、昇降切換装置が設けられていること。
二 勤務する者を呼び出すための装置が設けられていること。
5 第四条第八項(同項第一号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の規定により設けられるエスカレーターについて準用する。
6 基準適合客席又は車いすスペースと船内旅客用設備が別甲板にある場合には、第四十六条第二項の基準に適合する通路にエレベーターを一以上設けなければならない。
7 第四条第七項(同項第四号を除く。)及び第二項第二号の規定は、前項の規定により設けられるエレベーターについて準用する。
(便所)
第四十九条 便所を設ける場合は、腰掛便座及び手すりが設けられた便房を一以上設けなければならない。
2 第十二条第一項の規定は、船舶に便所を設ける場合について準用する。
3 第十二条第二項、第十三条(同条第一項第一号及び第三号ただし書並びに第二項第三号を除く。)及び第十四条の規定は、他の法令の規定により便所を設けることとされている船舶の便所について準用する。この場合において、第十三条第二項第四号中「水洗器具」とあるのは「手を洗うための水洗器具」と、第十四条中「前条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「前条第一項第二号、第三号(ただし書を除く。)」と、「同条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「同条第二項第二号及び第四号」と読み替えるものとする。
(食堂)
第五十条 もっぱら旅客の食事の用に供する食堂を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口の有効幅は、八十センチメートル以上であること。
二 出入口には段がないこと。
三 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
四 食堂には、いすの収容数百人ごとに一以上の割合で、車いす使用者の円滑な利用に適した構造を有するテーブルを配置すること。
(遊歩甲板)
第五十一条 総トン数二十トン以上の船舶の遊歩甲板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口の有効幅は、八十センチメートル以上であること。
二 段を設ける場合は、スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
三 戸(遊歩甲板の出入口の戸を除く。)を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 有効幅は、八十センチメートル以上てあること。
ロ 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
五 手すりが設けられていること。
(点状ブロック)
第五十二条 階段及びエスカレーターの上端及び下端並びにエレベーターの操作盤に近接する通路には、点状ブロックを敷設しなければならない。