一 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
二 出入口には、当該便房が車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
三 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
四 高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
3 第一項第二号、第五号及び第六号の規定は、前項の便房について準用する。
第十四条 前条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号並びに同条第二項第二号から第四号までの規定は、第十二条第二項第二号の便所について準用する。この場合において、前条第二項第二号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。
第五款 その他の旅客用設備
(乗車券等販売所、待合所及び案内所)
第十五条 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 移動円滑化された経路と乗車券等販売所との間の経路における通路のうち一以上は、第四条第五項各号に掲げる基準に適合するものであること。
二 出入口を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 有効幅は、八十センチメートル以上であること。
ロ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 有効幅は、八十センチメートル以上であること。
(2) 車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
ハ ニに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ニ 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
三 カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。(券売機)第十六条乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。
(休憩設備)
第十七条 高齢者、身体障害者等の休憩の用に供する設備を一以上設けなければならない。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。
第三節 鉄道駅
(改札口)
第十八条 鉄道駅において移動円滑化された経路に改札口を設ける場合は、そのうち一以上は、有効幅が八十センチメートル以上でなければならない。
(プラットホーム)
第十九条 鉄道駅のプラットホームは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。この場合において、構造上の理由により当該間隔が大きいときは、旅客に対しこれを警告するための設備を設けること。
二 プラットホームと鉄道車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らであること。
三 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面との隙間又は段差により車いす使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車いす使用者の乗降を円滑にするための設備が一以上備えられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
四 排水のための横断こう配は、一パーセントが標準であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
五 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
六 ホームドア、可動式ホームさく、点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備が設けられていること。
七 プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するためのさくが設けられていること。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。
八 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備が設けられていること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 前項第四号及び第八号の規定は、ホームドア又は可動式ホームさくが設けられたプラットホームについては適用しない。
(車いす使用者用乗降口の案内)
第二十条 鉄道駅の適切な場所において、第三十一条第一項の規定により列車に設けられる車いすスペースに通ずる第三十条第三号の基準に適合した旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示しなければならない。ただし、当該プラットホーム上の位置が一定していない場合は、この限りでない。
第四節 軌道停留場
(準用)
第二十一条 前節の規定は、軌道停留場について準用する。
第五節 バスターミナル
(乗降場)
第二十二条 バスターミナルの乗降場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
二 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の自動車の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「自動車用場所」という。)に接する部分には、さく、点状ブロックその他の視覚障害者の自動車用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。
三 当該乗降場に接して停留する自動車に車いす使用者が円滑に乗降できる構造のものであること。
第六節 旅客船ターミナル
(乗降用設備)
第二十三条 旅客船ターミナルにおいて船舶に乗降するためのタラップその他の設備(以下この節において「乗降用設備」という。)を設置する場合は、当該乗降用設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。