二 段を設ける場合は、当該段は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものであること。
ロ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造のものであること。
(傾斜路)
第六条 傾斜路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
二 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
三 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(階段)
第七条 階段(踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
二 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
三 回り段がないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
四 踏面の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
五 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものであること。
六 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造のものであること。
七 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(視覚障害者誘導用ブロック等)
第八条 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。)であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けなければならない。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する二以上の設備がある場合であって、当該二以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該二以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。
2 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等と第四条第七項第十号の基準に適合する乗降ロビーに設ける操作盤、第十一条第二項の規定により設けられる点字による案内板その他の設備、便所の出入口及び第十五条の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設しなければならない。ただし、前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
3 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロックを敷設しなければならない。
第三款 案内設備
(運行情報提供設備)
第九条 車両等の運行(運航を含む。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(標識)
第十条 昇降機、便所又は乗車券等販売所(以下「移動円滑化のための主要な設備」という。)の付近には、移動円滑化のための主要な設備があることを表示する標識を設けなければならない。
(移動円滑化のための主要な設備の配置等の案内)
第十一条 公共用通路に直接通ずる出入口(鉄道駅にあっては、当該出入口又は改札口。次項において同じ。)の付近には、移動円滑化のための主要な設備(第四条第三項前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この条において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を備えなければならない。ただし、移動円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。
2 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、旅客施設の構造及び移動円滑化のための主要な設備の配置を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けなければならない。
第四款 便所
(便所)
第十二条 便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備が設けられていること。
二 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
三 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器その他これに類する小便器が設けられていること。
四 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2 便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
一 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
二 車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第十三条 前条第二項第一号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 移動円滑化された経路と便所との間の経路における通路のうち一以上は、第四条第五項各号に掲げる基準に適合するものであること。
二 出入口の有効幅は、八十センチメートル以上であること。
三 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。
四 出入口には、車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
五 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 有効幅は、八十センチメートル以上であること。
ロ 車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
六 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第二項第一号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。