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(指定の取消し等)

第十九条 主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 

第五章

雑則

(国、地方公共団体及び国民の責務)

第二十条 国は、移動円滑化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、移動円滑化に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。

3 国は、広報活動等を通じて、移動円滑化の促進に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

4 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 国民は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した円滑な移動を確保するために協力するよう努めなければならない。

(運輸施設整備事業団の業務の特例)

第二十一条 運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)は、運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下「事業団法」という。)第二十条第一項から第三項までに規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。

一 移動円滑化のための事業であって主務省令で定めるものを実施する公共交通事業者等に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部について、予算で定める国の補助金の交付を受け、これを財源として、補助金を交付すること。

二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の規定により事業団の業務が行われる場合には、事業団法第十三条第三号中「若しくは同条」とあるのは「、同条」と、同号中「その他の者」とあるのは「その他の者若しくは高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「高齢者等移動円滑化法」という。)第二条第三項に規定する公共交通事業者等」と、事業団法第二十八条第一号中「並びに同条第二項の業務」とあるのは「、同条第二項の業務並びに高齢者等移動円滑化法第二十一条第一項の業務」と、事業団法第三十六条第二項中「第二十条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「第二十条第二項第一号から第四号まで及び高齢者等移動円滑化法第二十一条第一項第一号」と、事業団法第三十八条第二項及び第三十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は高齢者等移動円滑化法」と、事業団法第四十五条第三号中「第二十条第一項から第三項まで」とあるのは「第二十条第一項から第三項まで又は高齢者等移動円滑化法第二十一条第一項」とする。

3 主務大臣は、第一項第一号の主務省令を定めようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

(報告及び立入検査)

第二十二条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主務省令で定めるところにより、公共交通事業者等に対し、移動円滑化のための事業に関し報告をさせ、又はその職員に、公共交通事業者等の事務所その他の事業場若しくは車両等に立ち入り、旅客施設、車両等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(主務大臣等)

第二十三条 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第二項第二号に掲げる事項については運輸大臣及び建設大臣とし、その他の事項については運輸大臣、建設大臣、国家公安委員会及び自治大臣とする。

2 第五条、第八条第一項から第三項まで及び第五項、第九条第二項から第四項まで並びに前条第一項における主務大臣は、軌道に関する事項については運輸大臣及び建設大臣とし、その他の事項については運輸大臣とする。

3 第六条第八項及び第九項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)における主務大臣は運輸大臣、建設大臣、国家公安委員会及び自治大臣とし、第十五条、第十八条、第十九条及び前条第二項における主務大臣は運輸大臣及び建設大臣とし、第二十一条第三項における主務大臣は運輸大臣とする。

4 第四条第一項における主務省令は、旅客施設(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物に該当する部分に限る。)及び軌道に関する事項については運輸省令・建設省令とし、その他の事項については運輸省令とする。

5 第五条第二項、第八条第一項及び前条第一項における主務省令は、軌道に関する事項については運輸省令・建設省令とし、その他の事項については運輸省令とする。

6 第十条第二項における主務省令は建設省令とし、第十一条第二項における主務省令は国家公安委員会規則とし、第十七条における主務省令は運輸省令・建設省令とし、第二十一条第一項における主務省令は運輸省令とする。

7 この法律による権限は、運輸省令又は建設省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

(経過措置)

第二十四条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に対する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

第六章

罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第五条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第五条第三項又は第九条第四項の規定による命令に違反した者

三 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第二十六条 第二十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

 

 

 

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