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第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

第二十八条 第十七条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者は、二十万円以下の過料に処する。

 

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項から第三項まで、第五条第一項及び第三項、第二十五条第二号(第五条第三項に係る部分に限る。)並びに第二十七条の規定中車両等(自動車を除く。)に係る部分は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に建設又は第四条第一項の主務省令で定める大規模な改良の工事中の旅客施設については、同項の規定は、適用しない。

(検討)

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第号)の一部を次のように改正する。

第四十四条の改正規定の次に次のように加える。

附則第十条第二項中「第二十条第一項第四号から第十号まで」を「第二十条第一項第四号から第十六号まで」に改める。

附則第十条中外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)附則第二条の改正規定の次に次のように加える。

附則に次の一条を加える。

(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第三条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第号)の一部を次のように改正する。

第二十一条第一項及び第二項中「第二十条第一項から第三項まで」を「第二十条第一項から第四項まで」に改める。

附則第十二条の次に次の一条を加える。

(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第十二条の二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第号)の一部を次のように改正する。

第二十一条第二項中「第二十条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「」を「及び第二十条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「並びに」に改める。

(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第五条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

第千二百二十七条の次に次の一条を加える。

(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第千二百二十七条の二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第号)の一部を次のように改正する。

第二十一条第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、第二十三条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸大臣、建設大臣、国家公安委員会及び自治大臣」を「国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大臣」に改め、同条第二項中「第四項まで」の下に「、第十五条、第十八条、第十九条、第二十一条第三項」を、「前条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「、軌道に関する事項については運輸大臣及び建設大臣とし、その他の事項については運輸大臣」を「国土交通大臣とし、第六条第八項及び第九項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大臣」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 この法律における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、第十一条第二項における主務省令は、国家公安委員会規則とする。第二十三条第四項から第六項までを削り、同条第七項中「運輸省令又は建設省令」を「国土交通省令」に改め、同項を同条第四項とする。

(運輸省設置法の一部改正)

第六条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

第三条の二第一項第十号の三の次に次の一号を加える。

十の四 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の施行に関すること。

第四条第一項第十号の三の次に次の一号を加える。

十の四 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の規定に基づき、基本方針を定め、又は必要な処分をすること。

(建設省設置法の一部改正)

第七条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

第三条第十一号中「及び中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)」を「、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第号)」に改める。

(自治省設置法の一部改正)

第八条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

第四条第三号の十の次に次の一号を加える。

三の十一 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の施行に関する事務を行うこと。

第五条 第三号の八の次に次の一号を加える。

三の九 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に基づき、基本方針を定めること。

 

 

 

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