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2 前項の規定による交通安全特定事業(第二条第十二項第一号に掲げる事業に限る。)は、当該信号機等が、重点整備地区における移動円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準に適合するよう実施されなければならない。

3 交通安全特定事業計画においては、実施しようとする交通安全特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

一 交通安全特定事業を実施する道路の区間

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間

三 その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

4 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び道路管理者の意見を聴かなければならない。

5 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係する市町村及び道路管理者に送付しなければならない。

6 前二項の規定は、交通安全特定事業計画の変更について準用する。

(一般交通用施設又は公共用施設の整備等)

第十二条 国及び地方公共団体は、基本構想において定められた一般交通用施設又は公共用施設の整備、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 基本構想において定められた一般交通用施設又は公共用施設の管理者(国又は地方公共団体を除く。)は、当該基本構想の達成に資するため、その管理する施設について移動円滑化のための事業の実施に努めなければならない。

(土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)

第十三条 基本構想において定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第三条第三項又は第三条の二から第三条の四までの規定により施行するものの換地計画(基本構想において定められた重点整備地区の区域内の宅地について定められたものに限る。)においては、特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設で国、地方公共団体、公共交通事業者等その他政令で定める者が設置するもの(同法第二条第五項に規定する公共施設を除き、基本構想において第六条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事業の実施に関しその整備を考慮すべきものと定められたものに限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。

2 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同法第百八条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」とあるのは「第三条第三項」と、「第百四条第十一項」とあるのは「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第十三条第二項において準用する第百四条第十一項」と読み替えるものとする。

3 施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。

4 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。

5 第一項に規定する土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条、第百二十六条、第百二十七条の二及び第百二十九条の規定の適用については、同項から第三項までの規定は、同法の規定とみなす。

(地方債の特例等)

第十四条 地方公共団体が、第八条第二項又は第三項の規定により認定を受けた公共交通特定事業計画に基づく公共交通特定事業に関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。

2 地方公共団体が、基本構想を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。

 

第四章

指定法人

(指定)

第十五条 主務大臣は、旅客施設及び車両等に係る移動円滑化を促進することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同条に規定する事業を行う者として指定することができる。

2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(事業)

第十六条 指定法人は、次に掲げる事業を行うものとする。

一 公共交通事業者等による移動円滑化のための事業の実施に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

二 公共交通事業者等に対して、移動円滑化のための事業の実施に関し必要な助言、指導、資金の支給その他の援助を行うこと。

三 公共交通事業者等による移動円滑化のための事業に関する調査及び研究を行うこと。

四 前三号に掲げるもののほか、公共交通事業者等による移動円滑化のための事業を促進するために必要な業務を行うこと。

(公共交通事業者等の指定法人に対する通知)

第十七条 公共交通事業者等は、指定法人の求めがあった場合には、主務省令で定めるところにより、移動円滑化のための事業の実施状況を当該指定法人に通知しなければならない。

(改善命令)

第十八条 主務大臣は、指定法人の第十六条に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

 

 

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