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II-1-5. 職員の教育訓練に関する努力義務

交通バリアフリー法においては、バリアフリー化のために旅客施設及び車両等の構造や設備を整備することに加え、公共交通事業者等の職員が高齢者、障害者等からの照会に対応したり、必要な介助を行うことができるよう、職員に対する教育訓練の努力義務に関する規定が定められている。

特に、バリアフリー法で規定されているバリアフリー化のための構造や設備は、交通ターミナル等の混雑状況等の様々な状況のもとで公共交通事業者等の職員が付き添って利用したほうがより安全なケースもあると考えられる。

また、障害者等にとっても障害の状況は各人ごとに異なっており、場合によっては公共交通機関の利用に介助を必要とするケースがあることも想定される。

こうしたことより、公共交通事業者等は、その職員に対して高齢者や障害者等に対する適切な接遇方法、車いす対応エスカレーター等利用時の介助方法等についての教育訓練を行うことが望ましいと考えられる。

 

 

 

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