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(車体)

第32条 鉄道車両の連結部(常時連結している部分に限る。)には、プラットホーム上の旅客の転落を防止するための設備を設けなければならない。ただし、プラットホームの設備等により旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。

2 車体の側面に、鉄道車両の行き先及び種別を見やすいように表示しなければならない。ただし、行き先又は種別が明らかな場合は、この限りでない。

 

第2節 軌道車両

 

(準用)

第33条 前節の規定は、軌道車両について準用する。

 

第3節 自動車

 

(適用範囲)

第34条 自動車の構造及び設備については、この節の定めるところによる。

 

(乗降口)

第35条 乗降口の踏み段は、その端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により踏み段を容易に識別できるものでなければならない。

2 乗降口のうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 有効幅は、80センチメートル以上であること。

二 スロープ板その他の車いす使用者の乗降を円滑にする設備(運輸大臣の定める基準に適合しているものに限る。)が備えられていること。

 

(床面)

第36条 運輸大臣の定める方法により測定した床面の地上面からの高さは、65センチメートル以下でなければならない。

2 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものでなければならない。

 

(車いすスペース)

第37条 自動車には、次に掲げる基準に適合する車いすスペースを1以上設けなければならない。

一 車いすを固定することができる設備が備えられていること。ただし、車いす使用者が後ろ向きの状態で利用する車いすスペースであって背あてが設けられているものについては、この限りでない。

二 車いすスペースに座席を設ける場合は、当該座席は容易に折り畳むことができるものであること。

三 他の法令の規定により旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザその他の装置を備えることとされている自動車である場合は、車いす使用者が利用できる位置に、当該ブザその他の装置が備えられていること。

四 前各号に掲げるもののほか、長さ、幅等について運輸大臣の定める基準に適合するものであること。

 

(通路)

第38条 第35条第2項の基準に適合する乗降口と車いすスペースとの間の通路の有効幅(容易に折り畳むことができる座席が設けられている場合は、当該座席を折り畳んだときの有効幅)は、80センチメートル以上でたければならない。

2 通路には、運輸大臣が定める間隔で手すりを設けなければならない。

 

 

 

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