(運行情報提供設備等)
第39条 車内には、次に停車する停留所の名称その他の当該自動車の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
2 自動車には、車外用放送設備を設けなければならない。
3 自動車の前面、左側面及び後面に、自動車の行き先を見やすいように表示しなければならない。
(基準の適用除外)
第40条 地方運輸局長が、その構造により又はその運行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した自動車については、第35条から前条まで(第35条第1項及び第36条第2項を除く。)に掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。
2 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。
3 第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 車名及び型式
三 車台番号
四 使用の本拠の位置
五 認定により適用を除外する規定
六 認定を必要とする理由
4 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の認定を取り消すことができる。
一 認定の取消しを求める申請があったとき。
二 第2項の規定による条件に違反したとき。
第4節 船舶
(適用範囲)
第41条 船舶の構造及び設備については、この節の定めるところによる。
(乗降用設備)
第42条 船舶に乗降するためのタラップその他の設備を備える場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 車いす使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。
二 有効幅は、80センチメートル以上であること。
三 手すりが設けられていること。
四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。