一 有効幅は、90センチメートル以上であること。
二 こう配は、12分の1以下であること。
三 手すりが設けられていること。
四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
2 旅客搭乗橋については、第8条の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。
(改札口)
第28条 各航空機の乗降口に通ずる改札口のうち1以上は、有効幅が80センチメートル以上でなければならない。
第3章 車両等
第1節 鉄道車両
(適用範囲)
第29条 鉄道車両の構造及び設備については、この節の定めるところによる。
(旅客用乗降口)
第30条 旅客用乗降口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホームの縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。
二 旅客用乗降口の床面とプラットホームとは、できる限り平らであること。
三 旅客用乗降口のうち1列車ごとに1以上は、有効幅が80センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
四 旅客用乗降口の床面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
五 旅客用乗降口の戸の開閉する側を音声により知らせる設備が設けられていること。
六 車内の段の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により、車内の段を容易に識別できるものであること。
(客室)
第31条 客室には、1列車ごとに1以上の車いすスペースを設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 通路及び客室内には、手すりを設けなければならない。
3 便所を設ける場合は、そのうち1列車ごとに1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
4 前条第3号の基準に適合する旅客用乗降口と第1項の規定により設けられる車いすスペースとの間の通路のうち1以上及び当該車いすスペースと前項の基準に適合する便所との間の通路のうち1以上の有効幅は、それぞれ80センチメートル以上でなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
5 客室には、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。