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一 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

二 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の自動車の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「自動車用場所」という。)に接する部分には、さく、点状ブロックその他の視覚障害者の自動車用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。

三 当該乗降場に接して停留する自動車に車いす使用者が円滑に乗降できる構造のものであること。

 

第6節 旅客船ターミナル

 

(乗降用設備) 

第23条 旅客船ターミナルにおいて船舶に乗降するためのタラップその他の設備(以下この節において「乗降用設備」という。)を設置する場合は、当該乗降用設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 有効幅は、90センチメートル以上であること。

二 手すりが設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

三 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 

(視覚障害者誘導用ブロックの設置の例外)

第24条 旅客船ターミナルにおいては、乗降用設備その他波浪による影響により旅客が転倒するおそれがある場所については、第8条の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。

 

(転落防止設備)

第25条 視覚障害者が水面に転落するおそれのある場所には、さく、点状ブロックその他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設備を設けなければならない。

 

第7節 航空旅客ターミナル施設

 

(保安検査場の通路)

第26条 航空旅客ターミナル施設の保安検査場(航空機の客室内への銃砲刀剣類等の持込みを防止するため、旅客の身体及びその手荷物の検査を行う場所をいう。以下同じ。)において門型の金属探知機を設置して検査を行う場合は、当該保安検査場内に、車いす使用者その他の門型の金属探知機による検査を受けることのできない者が通行するための通路を別に設けなければならない。

2 前項の通路の有効幅は、90センチメートル以上でなければならない。

3 保安検査場の通路に設けられる戸については、第4条第5項第2号ロの規定は適用しない。

 

(旅客搭乗橋)

第27条 航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋(航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間に設けられる設備であって、当該乗降口に接続して旅客を航空旅客ターミナル施設から直接航空機に乗降させるためのものをいう。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、第2号及び第3号については、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 

 

 

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