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第3節 鉄道駅

 

(改札口)

第18条 鉄道駅において移動円滑化された経路に改札口を設ける場合は、そのうち1以上は、有効幅が80センチメートル以上でなければならない。

 

(プラットホーム)

第19条 鉄道駅のプラットホームは、次に掲げる基準に適合するものでたければならない。

一 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。この場合において、構造上の理由により当該間隔が大きいときは、旅客に対しこれを警告するための設備を設けること。

二 プラットホームと鉄道車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らであること。

三 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面との隙間又は段差により車いす使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車いす使用者の乗降を円滑にするための設備が1以上備えられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

四 排水のための横断こう配は、1パーセントが標準であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

五 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

六 ホームドア、可動式ホームさく、点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備が設けられていること。

七 プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するためのさくが設けられていること。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。

八 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備が設けられていること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 前項第4号及び第8号の規定は、ホームドア又は可動式ホームさくが設けられたプラットホームについては適用しない。

 

(車いす使用者用乗降口の案内)

第20条 鉄道駅の適切な場所において、第31条第1項の規定により列車に設けられる車いすスペースに通ずる第30条第3号の基準に適合した旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示しなければならない。ただし、当該プラットホーム上の位置が一定していない場合は、この限りでない。

 

第4節 軌道停留場

 

(準用)

第21条 前節の規定は、軌道停留場について準用する。

 

第5節 バスターミナル

 

(乗降場)

第22条 バスターミナルの乗降場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 

 

 

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