六 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
二 出入口には、当該便房が車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
三 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
四 高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
3 第1項第2号、第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。
第14条 前条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号並びに同条第2項第2号から第4号までの規定は、第12条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。
第5款 その他の旅客用設備
(乗車券等販売所、待合所及び案内所)
第15条 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 移動円滑化された経路と乗車券等販売所との間の経路における通路のうち1以上は、第4条第5項各号に掲げる基準に適合するものであること。
二 出入口を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 有効幅は、80センチメートル以上であること。
ロ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
1 有効幅は、80センチメートル以上であること。
2 車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
ハ ニに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ニ 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
三 カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。
(券売機)
第16条 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。
(休憩設備)
第17条 高齢者、身体障害者等の休憩の用に供する設備を1以上設けなければならない。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。