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ストレッチャー、保育器によって旅行する障害者

精神障害のために、安全説明、安全指示を適切に理解したり、適切に対応することが出来ない人

移動面での損傷が非常に重度で、自ら航空機のなかでの排泄の手段を持たない人

重度の視覚障害、重度の聴覚障害を併せ持つ人で、安全説明の十分な伝達を可能にするだのコミュニケーション手段を確立できない場合

ただし、単独旅行が可能であると自己評価する障害者に対して、航空業者が上記の場合に該当するので同行を必要と判断するときには、介助者から料金を徴収できない。

また、航空業者が、同行を必要と判断した場合で、介助者の座席が用意できないことで、旅行が不可能になったときは、障害者は保障を受ける資格を有する。

 

7. 座席の割り当て

1] 航空業者は、通路側、或いはその他の場所の座席から排除したり、特定の座席に座ることを求めてはならない。

ただし、FAA安全規則、或いはこの法律の定める条件に従うことを目的とする場合はこの限りでない。

2] 障害者の障害が、輸送を拒否されても当然とされるような無意識の行動となって現れていても、もし、その人が特定の位置の座席を占めることによって、安全上の問題をその人を、安全と矛盾無く輸送することが出来る程度までに緩和することが出来る場合には、航空業者は、輸送を拒否せず、特定の座席を提供しなければならない。

3] 役務提供動物が、その動物を伴っている障害者の座席位置での便宜を受けることが出来にない場合、その動物が航空機の中にいて便宜を受けることが可能な場合には、航空業者はその動物にチェック済み荷物とともに旅行することを求める代わりに、その動物を座席位置に移動する機会をその乗客に提供しなければならない。

 

8. サービスと設備の提供

1] 乗降にあったっての援助を提供しなければならない。フライトとの接続、ゲート間輸送に当たっても同じである。

2] 援助に当たって、人的援助、地上用車いす、備え付けの車いす、搭乗ランプ、機械式リフトを利用できる。

3] 搭乗は、搭乗用プラットホーム、アクセシブルな乗客ラウンジがある場合、水平面で行われなければならない。これらの手段がない場合には、搭乗用ランプ、機械式リフト或いはその他の装置を利用しなければならない。

 

 

 

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